請求書・インボイスの変更点の記録
2026年10月から変わったこと免税事業者などからの仕入れの控除割合が80%から70%になりました(2026年10月1日〜2028年9月30日)。1つの取引先からの仕入れでこの経過措置を使える上限は、年または事業年度で税込1億円に下がりました(2026年10月1日以後に始まる課税期間から)。2割特例は2026年9月30日を含む課税期間までで、要件を満たす個人事業者は2027年分・2028年分に3割特例を使えます。適格請求書の記載項目は変わっていません。
請求書を出す人にかかわる制度の変更を、施行日・適用開始日つきで記録しています。出典は国税庁・公正取引委員会などの一次情報で、当サイトが出典を開いて確かめた日も残しています。税務上の判断は、税理士・税務署にご相談ください。
これから始まる変更(日付の近い順)
3割特例2027年1月1日(金) 適用開始
3割特例(個人事業者のみ・2027年分と2028年分)
インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者は、2027年分・2028年分の消費税の申告で、事前の届出なしに、納める消費税を売上げの税額の3割にできます。主な要件は、個人事業者であること、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者であることです。法人は対象外です。
関係する人: 2割特例を使ってきた個人事業主・フリーランス(インボイス登録した、もと免税事業者)
簡易課税のほうが納める額が少なくなる業種もあります(みなし仕入率が90%の卸売業、80%の小売業)。2029年分からは3割特例を使えません。
- 出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス経過措置の見直し等)(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 国税庁 インボイスQ&A 問114-2など(PDF)(外部サイト・新しいタブで開きます)
当サイトの確認日: 2026-10-21
源泉徴収2027年1月1日(金) 適用開始
源泉徴収に防衛特別所得税が加わる(報酬・料金の10.21%は変わらない)
2027年1月以後の源泉徴収では、源泉徴収する所得税額の1%の防衛特別所得税を併せて徴収し、復興特別所得税の税率は2.1%から1.1%に下がります。合計の2.1%は変わらないため、請求書に書く源泉徴収税額の計算(報酬・料金は100万円以下の部分が10.21%)は、これまでと同じです。
関係する人: 報酬・料金を支払う事業者と、源泉徴収される個人事業主・フリーランス
当サイトの確認日: 2026-10-21
青色申告2027年1月1日(金) 適用開始
青色申告特別控除の見直し(最大75万円・65万円は電子申告が条件)
2027年分以後の所得税から、複式簿記による65万円の控除は電子申告(e-Tax)が条件になり、さらに優良な電子帳簿か、請求書データなどとの自動連携の条件を満たすと75万円になります。簡易簿記による10万円の控除は、前々年の事業所得などの収入が1,000万円以下の人などに限られます。
関係する人: 青色申告をしている個人事業主・フリーランス
当サイトの確認日: 2026-10-21
支払手段2027年3月31日(水) 廃止
電子交換所での手形・小切手の交換が廃止
公正取引委員会と中小企業庁の要請(2026年9月2日公表)によると、電子交換所での手形・小切手の交換は2027年3月31日に廃止され、多くの金融機関は手形・小切手の最終振出期限を2026年9月30日に設定しています。両庁は、取適法や支払告示の対象にならない取引でも、支払サイトを60日以内に短くするよう事業者団体に求めました。
関係する人: 手形・小切手で支払う、または受け取る事業者
当サイトの確認日: 2026-10-21
支払告示2027年4月1日(木) 施行
支払告示: 会社の規模を問わず、受け取りから60日以内の支払が必要に
公正取引委員会が2026年6月17日に公表した「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(支払告示)により、取適法と同じ種類の委託取引について、資本金や従業員数の基準なしに、給付を受け取った日から60日以内に代金を支払う必要があります(正当な理由がある場合を除く)。取引上の地位が委託側に劣っていない受託事業者は対象外で、取適法やフリーランス法にも違反する場合は、原則としてそれらの法律が優先して適用されます。
関係する人: 取適法の規模の基準に当たらない発注者を含め、製造・修理・情報成果物の作成・役務の提供などを委託する事業者と、受託する個人事業主・中小企業
運用基準では、代金は現金またはこれに準ずる支払手段で支払うものとされ、電子記録債権やファクタリングなどが現金に準ずる手段に当たるとされています。
- 出典: 公正取引委員会 支払告示特設サイト(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 公正取引委員会 報道発表(2026年6月17日)(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 公正取引委員会 支払告示の運用基準(外部サイト・新しいタブで開きます)
当サイトの確認日: 2026-10-21
インボイス経過措置2028年10月1日(日) 適用開始
免税事業者などからの仕入れの控除割合が70%から50%に
2028年10月1日から2030年9月30日までの免税事業者などからの仕入れは、仕入税額相当額の50%を控除できます。1つの取引先からの仕入れが年または事業年度で税込1億円を超える部分に使えない点は、引き続き同じです。
関係する人: 免税事業者などから仕入れる課税事業者(一般課税)
当サイトの確認日: 2026-10-21
少額特例2029年9月30日(日) 期限
少額特例(税込1万円未満の仕入れ)の期限
税込1万円未満の仕入れをインボイスなしで控除できる少額特例は、2029年9月30日までに行う仕入れが対象です。
関係する人: 少額特例を使っている課税事業者(仕入れる側)
当サイトの確認日: 2026-10-21
インボイス経過措置2030年10月1日(火) 適用開始
免税事業者などからの仕入れの控除割合が50%から30%に
2030年10月1日から2031年9月30日までの免税事業者などからの仕入れは、仕入税額相当額の30%を控除できます。
関係する人: 免税事業者などから仕入れる課税事業者(一般課税)
当サイトの確認日: 2026-10-21
インボイス経過措置2031年9月30日(火) 期限
免税事業者などからの仕入れの経過措置が終わる
経過措置は2031年9月30日までで、2031年10月1日以後の免税事業者などからの仕入れは、仕入税額控除ができなくなります。
関係する人: 免税事業者などから仕入れる課税事業者と、取引先が課税事業者である免税事業者
当サイトの確認日: 2026-10-21
国会で審議中のもの(まだ決まっていません)
成立していないため、日付つきの記録には入れていません。成立・公布を確認したら、施行日つきの記録に移します。
国会で審議中(2026年10月20日に衆議院財務金融委員会に付託。成立していません)
飲食料品の消費税率を2年間1%に引き下げる法律案
内閣が2026年10月9日に「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」を国会に提出しました。国税庁は、成立した場合の内容として、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品の税率を国・地方合計で1%にすると説明しています。同じ説明では、インボイスに書く税率と税額が1%になるほかは記載事項に変わりはなく、締めの期間に8%と1%が混ざる請求書は、2通に分けるか、1通の中で区分して税額を計算するとされています。
- 出典: 衆議院 議案の審議経過(第222回国会・閣法1)(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 参議院 議案情報(第222回国会・内閣提出)(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 国税庁 飲食料品に係る2年間の消費税率引下げ(特設ページ)(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 国税庁 税率引下げに関するQ&A(PDF)(外部サイト・新しいタブで開きます)
当サイトの確認日: 2026-11-05
これまでの変更(新しい順)
インボイス経過措置2026年10月1日(木) 適用開始
免税事業者などからの仕入れの控除割合が80%から70%に
インボイスを発行できない相手(免税事業者・消費者・登録していない課税事業者)からの仕入れは、2026年10月1日から2028年9月30日までの分について、仕入税額相当額の70%を控除できます(それまでは80%)。令和8年度の税制改正で、当初の予定だった「2026年10月から3年間50%」は、70%→50%→30%と段階的に下げる形に改められました。80%と70%のどちらになるかは仕入れの時期で決まり、サービスは提供が完了した日、商品は引渡しの日で判定します。
関係する人: 免税事業者などから仕入れる課税事業者(一般課税)。取引先から価格や登録の相談を受ける免税事業者にも関係します。
経過措置を使うには、帳簿に経過措置の適用を受ける旨を書いておく必要があります。
当サイトの確認日: 2026-10-21
インボイス経過措置2026年10月1日(木) 適用開始
1つの取引先からの仕入れで経過措置を使える上限が10億円から1億円に
1つの免税事業者などからの仕入れが、その年またはその事業年度で税込1億円を超えると、超えた部分には経過措置(70%などの控除)を使えません(改正前は10億円)。2026年10月1日以後に始まる課税期間から適用されるため、暦年で申告する個人事業者は2027年分から、法人はこの日以後に始まる事業年度から対象になります。
関係する人: 1つの免税事業者などから多額の仕入れがある課税事業者
当サイトの確認日: 2026-10-21
簡易課税2026年10月1日(木) 適用開始
2割特例・3割特例の翌期から簡易課税に移る届出は、確定申告の期限まででよく
2割特例または3割特例を使った課税期間の翌課税期間から簡易課税を選ぶ場合、簡易課税制度選択届出書は、その翌課税期間の確定申告の期限までに出せばよくなりました(改正前は、その翌課税期間の末日まで)。翌課税期間が2026年10月1日以後に終わる場合に適用されます。たとえば2025年分まで2割特例を使った個人事業者が2026年分から簡易課税にする場合は、2026年分の申告期限(2027年3月31日)までに届け出ればよいことになります。
関係する人: 2割特例・3割特例から簡易課税に移る個人事業者・法人
確定申告の期限の延長を受けている法人などは、延長後の期限が届出の期限になります。
- 出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス経過措置の見直し等)(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 国税庁 リーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(PDF)(外部サイト・新しいタブで開きます)
当サイトの確認日: 2026-10-21
2割特例2026年9月30日(水) 期限
2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで
インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった事業者が、納める消費税を売上げの税額の2割にできる「2割特例」は、2026年9月30日を含む課税期間までです。個人事業者は2026年分の申告が最後で、法人は事業年度によって異なります(たとえば3月決算の法人は2027年3月期まで)。
関係する人: 2割特例を使っているインボイス発行事業者(もと免税事業者の個人・法人)
個人事業者は、要件を満たせば2027年分・2028年分に3割特例を使えます(「これから始まる変更」を参照)。法人は3割特例の対象外です。
当サイトの確認日: 2026-10-21
取適法2026年1月1日(木) 施行
下請法が「取適法」に(名前・用語・対象の変更)
下請代金支払遅延等防止法は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)に改められ、2026年1月1日以後に発注する取引に適用されています。資本金の基準に加えて従業員数の基準(委託の種類によって300人または100人)が設けられ、発荷主が運送を委託する取引(特定運送委託)も対象に加わりました。用語も、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」に変わりました。
関係する人: 発注する企業(委託事業者)と、発注を受ける個人事業主・中小企業(中小受託事業者)
2025年12月31日までに発注した取引には取適法は適用されず、もともと下請法の対象だった取引には改正前の下請法の決まりが適用されます。
- 出典: 公正取引委員会 中小受託取引適正化法(取適法)関係(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 公正取引委員会 取適法施行に当たり事業者の皆様に御留意いただきたい事項(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: e-Gov法令検索 取適法(2026年1月1日施行の条文)(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 公正取引委員会 取適法の説明会資料(PDF)(外部サイト・新しいタブで開きます)
当サイトの確認日: 2026-10-21
取適法2026年1月1日(木) 施行
取適法で手形払が禁止に(一方的な代金の決定も禁止)
取適法では、代金を手形で支払うことが禁止されました。電子記録債権や一括決済方式で支払う場合も、支払期日までに代金の満額を現金で受け取ることが難しいものは使えません。費用の変動などがあって受託側が代金について協議を求めたのに応じない、または必要な説明をせずに一方的に代金を決めることも禁止されています。支払期日は、これまでどおり給付を受け取った日から60日以内のできる限り短い期間で定める必要があります。
関係する人: 取適法の対象になる発注者と、請求して代金を受け取る中小受託事業者
公正取引委員会の運用基準では、振込手数料を受託側に負担させて代金から差し引くことは、合意の有無にかかわらず減額に当たるとされています。現金払に変えるときに割引料相当額を代金から差し引くことも、減額として違反になるとされています。
- 出典: 公正取引委員会 取適法施行に当たり事業者の皆様に御留意いただきたい事項(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: e-Gov法令検索 取適法(2026年1月1日施行の条文)(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 公正取引委員会 取適法の運用基準(PDF)(外部サイト・新しいタブで開きます)
当サイトの確認日: 2026-10-21
フリーランス法2026年1月1日(木) 適用開始
報酬から振込手数料を差し引くことが、合意があっても「減額」に
2026年1月1日以後に業務を委託した取引では、報酬の振込手数料をフリーランスに負担させて報酬から差し引くことは、事前に合意していてもフリーランス法上の報酬の減額に当たります。2025年12月31日までに委託した取引では、委託の前に書面やメールで合意し、実費の範囲内であれば減額に当たらないとされていました。
関係する人: フリーランスに業務を委託する事業者と、請求するフリーランス
当サイトの確認日: 2026-10-21
フリーランス法2024年11月1日(金) 施行
フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の施行
フリーランスに業務を委託する事業者は、業務の内容・報酬の額・支払期日などを、書面またはメールなどで示す義務を負いました。従業員を使っている発注者(役員が2人以上いる法人を含む)は、成果物などを受け取った日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定めて支払う必要があり、1か月以上の業務委託では受領拒否・報酬の減額・返品なども禁止されています。
関係する人: フリーランス(従業員を使わない個人や一人社長の法人)と、業務を委託する事業者
- 出典: e-Gov法令検索 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 公正取引委員会 フリーランスの取引適正化に向けた取組(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: e-Gov法令検索 フリーランス法施行令(1か月以上の業務委託の定め)(外部サイト・新しいタブで開きます)
当サイトの確認日: 2026-10-21
支払手段2024年11月1日(金) 適用開始
支払サイト60日超の手形などが指導の対象に(下請法の運用)
公正取引委員会は、下請代金の支払に使う手形・一括決済方式・電子記録債権のサイトが60日を超えるものを指導の対象にし(2024年11月1日以後に交付されるもの)、中小企業庁と連名で、サイトを60日以内に短くするよう注意を呼びかけました。2026年1月1日以後に発注する取引では、取適法により手形払そのものが禁止されています。
関係する人: 下請法(現在の取適法)の対象取引の発注者・受注者
- 出典: 公正取引委員会 手形等のサイトの短縮について(2024年10月1日)(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 中小企業庁 手形等のサイトに関する運用の見直し(2024年4月30日)(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 公正取引委員会 取適法施行に当たり事業者の皆様に御留意いただきたい事項(外部サイト・新しいタブで開きます)
当サイトの確認日: 2026-10-21
インボイス経過措置2024年10月1日(火) 適用開始
1つの取引先からの仕入れで経過措置を使える上限が年10億円に
2024年10月1日以後に始まる課税期間から、1つの免税事業者などからの仕入れが、その年またはその事業年度で税込10億円を超えると、超えた部分には80%の控除を使えなくなりました(令和6年度の税制改正)。2026年10月1日以後に始まる課税期間からは、上限が1億円に下がっています。
関係する人: 1つの免税事業者などから多額の仕入れがある課税事業者
当サイトの確認日: 2026-10-21
電子帳簿保存法2024年1月1日(月) 適用開始
メールなどで受け取った請求書は、データのまま保存が必要に
メールなどで受け取った・送った請求書などの電子データは、紙に印刷して保存するだけでは足りず、データのまま保存する必要があります(2023年12月31日までの宥恕措置が終了)。保存の要件どおりにできない相当の理由がある場合でも、税務調査でデータのダウンロードの求めと、印刷した書面の提示の求めに応じられれば、データを保存しておくだけでよいという猶予措置が設けられました。
関係する人: 帳簿や書類の保存義務があるすべての法人・個人事業者
- 出典: 国税庁 電子帳簿保存法の内容が改正されました(令和5年度税制改正・PDF)(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 出典: 国税庁 令和6年1月からの電子取引データの保存方法(PDF)(外部サイト・新しいタブで開きます)
当サイトの確認日: 2026-10-21
インボイス制度2023年10月1日(日) 施行
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始
消費税の仕入税額控除を受けるには、原則として、インボイス発行事業者が交付するインボイス(適格請求書)を保存することが必要になりました。インボイス発行事業者は、課税事業者である取引相手から求められたら、インボイスを交付する義務を負います。
関係する人: 課税事業者・インボイス発行事業者と、取引先から登録を求められる免税事業者
当サイトの確認日: 2026-10-21
インボイス経過措置2023年10月1日(日) 適用開始
免税事業者などからの仕入れの80%控除(経過措置)の開始
インボイスのない免税事業者などからの仕入れでも、区分記載請求書と同じ事項が書かれた請求書などと、経過措置の適用を受ける旨(たとえば「80%控除対象」)を書いた帳簿を保存すれば、仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置が始まりました(2026年9月30日まで)。
関係する人: 免税事業者などから仕入れる課税事業者(一般課税)
当サイトの確認日: 2026-10-21
2割特例2023年10月1日(日) 適用開始
2割特例(インボイス登録した小規模事業者の負担軽減)の開始
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者は、事前の届出なしに、確定申告書に書き添えるだけで、納める消費税を売上げの税額の2割にできるようになりました。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間などは対象外です。
関係する人: インボイス登録で課税事業者になった、もと免税事業者(個人・法人)
当サイトの確認日: 2026-10-21
少額特例2023年10月1日(日) 適用開始
少額特例(税込1万円未満の仕入れはインボイスがなくても控除できる)
基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、1回の取引が税込1万円未満の仕入れについて、インボイスがなくても、一定の事項を書いた帳簿を保存すれば仕入税額控除ができます。対象は2023年10月1日から2029年9月30日までの仕入れで、相手がインボイス発行事業者かどうかは問いません。
関係する人: 基準期間の課税売上高が1億円以下などの課税事業者(仕入れる側)
当サイトの確認日: 2026-10-21
インボイス制度2023年10月1日(日) 適用開始
税込1万円未満の返品・値引きは返還インボイスが不要
返品・値引き・割戻しなどで売上げの対価を返す金額が税込1万円未満なら、返還インボイスを交付しなくてよくなりました(期限や対象者の限定はありません)。取引先が振込手数料相当額を差し引いて支払い、売手がそれを売上値引きとして処理する場合も対象になります。
関係する人: インボイス発行事業者(請求する側)
当サイトの確認日: 2026-10-21
早見表: 免税事業者などからの仕入れの控除割合
インボイスを発行できない取引先(免税事業者など)からの仕入れについて、仕入税額控除ができる割合です(令和8年度税制改正後)。2026年10月1日からは、1つの取引先からの仕入れが年または事業年度で1億円(税込)を超える部分には、この経過措置が使えません。
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
|---|---|
| 2026年10月1日〜2028年9月30日いまの割合 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日〜 | 控除できない |
出典: 国税庁「令和8年度税制改正特集」(当サイト確認 2026-10-21)
請求書を作るときに
適格請求書の記載項目は変わっていません。請求書メーカー(無料・登録なし)で、6項目がそろった請求書をPDF・JPEGで作れます。 書き方は請求書の作り方にまとめています。